一般社団法人

今回のテーマは、不動産の証券化などにおいて用いられる一般社団法人についてです。一般社団法人というのは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立された社団法人のことをです。一般社団法人は、設立の登記をすることによって成立する法人です。設立にあたっては、2人以上の社員が必要です。設立後に社員が1人だけになってもその一般社団法人は解散しませんが、社員が0人となった場合には、解散することになります。一般社団法人の社員には法人もなることができます。ただし、法人の従たる事務所の性質を有する支店・支部・営業所等は一般社団法人の社員となることはできません。一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与えることは定款によってもできません。一般社団法人の機関としては、社員総会のほか業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。また、それ以外の機関として、定款の定めによって理事会、監事又は会計監査人を置くことができます。理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には、監事を置かなければなりません。さらに、大規模一般社団法人貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人をいいます。)は、会計監査人を置く必要があります。社員総会は、法に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができます。ただし、理事会を設置した一般社団法人の社員総会においては、法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができます。
ご不明な点は、顧問弁護士にご相談ください。