交通事故

交通事故についてよく受ける質問を扱います。車に一緒に乗っていたペットの治療費を加害者に払ってもらえるか、ということを聞かれることがあります。
治療費を請求することは可能です(認めている裁判例があります)が、時価相当額が上限となるのかという点は争点となります。この点について、「愛玩動物のうち家族の一員であるかのように遇されているものが不法行為によって負傷した場合の治療費等については、生命を持つ動物の性質上、必ずしも当該動物の時価相当額に限られるとするべきではなく、当面の治療や、その生命の確保、維持に必要不可欠なものについては、時価相当額を念頭に置いた上で、社会通念上、相当と認められる限度において、不法行為との間に因果関係のある損害にあたるものと解するのが相当」と判示している裁判例があります。もっとも、事例によって結論が異なりえますので、お悩みの方は弁護士にご相談ください。企業の方は、顧問弁護士にご相談ください。